香粧品分析
新商品や輸入品等、幅広い香粧品の分析ニーズに、高精度と利用しやすさでお応えします
基礎化粧品をはじめとする多種多様な化粧品やシャンプー、歯磨き粉、各種洗剤等、毎日の生活に欠かせない多種多様な香粧品についての分析を行っています。製品開発にとって最も大切な安全性、また性能、効果の確認から、消費者保護の観点からの品質管理や、配合成分分析など幅広いニーズに対応します。国内メーカー開発品はもちろん、近年増加している輸入化粧品に対する分析においても、当社のサービスを多くのお客様にご利用いただいています。
当社の香粧品分析はここが違います。
分析対象
各種化粧品、シャンプー、リンス、ボディーソープ、マウスウォッシュ、歯磨き粉、 洗顔フォーム、入浴剤、各種洗剤(衣料、台所、住居、トイレ、風呂)、柔軟剤など
香粧品分析における試験・分析メニュー

試験実施の流れ
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- お問い合わせ
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試験のご依頼は問合せフォーム、電話、FAXにてお伺いいたします。
必要情報をご準備ください。詳細はこちら〈化粧品、医薬部外品共通〉
製品形態・性状・全成分情報・検体数・分析項目
〈医薬部外品の承認申請に関わる試験の場合〉
主剤成分・検体数(測定回数)・測定方法の有無
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- ご提案
- 試験担当者が測定の可否を検討いたします。測定可能な場合、分析方法等のご提案をいたします。
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- 見積書作成
- 試験内容に基づき、見積書を提出いたします。
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- お申し込み
- 試験内容、納期、費用等をご確認いただき、試験をご依頼ください。
依頼書を記入していただき、検体と依頼書原紙を当社までお送りください。
依頼書をEメールもしくはFAXで、先にご連絡いただければ幸いです。
□依頼書(総合・複数件用)
□依頼書記入例
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- 検体受付
- 午前中に到着した検体は、当日の受付、午後以降は翌日の受付になります。受付が完了した時点で、受付完了のメールを送信します。
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- 試験の実施
- 化粧品・医薬部外品専門の技術者が試験を担当いたします。
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- 報告書の作成
- 信頼性の高いデータを報告いたします。
試験のご依頼、お問合せはこちらから
TEL 06-6995-2680
FAX 06-6995-2681
FAX 06-6995-2681
問い合わせ時に準備をお願いしたい内容
- ≪化粧品、医薬部外品共通≫
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- 製品形態:シャンプー・ハンドクリーム・デンタルリンス・その他
- 性状:液体・固体・粉末・その他
- 全成分情報:有無と開示の可否(可能であれば邦文で)
- 検体数:{例:1製品(原料)}
- 分析項目:
当社分析セット項目(例:ポジネガ分析A)・特定成分分析(例:メチルパラベン)・微生物
検査(例:チャレンジテスト)・医薬部外品原料規格試験(例:強熱残分)・その他
- ≪医薬部外品の承認申請に関わる試験の場合≫
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- 主剤成分:成分名、純度、製品への配合量
- 検体数(測定回数):(例:1製品、3lot、n=3測定、製品ブランクも測定)
- 測定方法の有無
化粧品基準と化粧品分析
化粧品を販売するためには、化粧品の成分規格である化粧品基準(平成十二年九月二十九日厚生省告示第三百三十一号)を遵守する必要があります。当社は化粧品を分析することにより化粧品販売会社様のサポートを致しております。
化粧品基準(抜粋)
- 1.総則
- 化粧品の原料は、それに含有される不純物等も含め、感染のおそれがある物を含む等その使用によって保健衛生上の危険を生じるおそれがある物であってはならない。
- 2.防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素以外の成分の配合の禁止
- 化粧品は、医薬品の成分(添加剤としてのみ使用される成分及び別表第2から第4に掲げる成分を除く。)、生物由来原料基準に適合しない物、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に規定する第一種特定化学物質、第二種特定化学物質その他これらに類する性状を有する物であって厚生労働大臣が別に定めるもの及び別表第1に掲げる物を配合してはならない。
- 3.防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素以外の成分の配合の制限
- 化粧品は、別表第2の成分名の欄に掲げる物を配合する場合は、同表の100g中の最大配合量の欄に掲げる範囲内でなければならない。
- 4.防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素の配合の制限
- 化粧品に配合される防腐剤は、別表第3に掲げる物でなければならない。化粧品に配合される紫外線吸収剤は、別表第4に掲げる物でなければならない。化粧品に配合されるタール色素については、医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令(昭和41年厚生省令第30号)第3条の規定を準用する。ただし、赤色219号及び黄色204号については、毛髪及び爪のみに使用される化粧品に限り、配合することができる。
- 5.化粧品に配合されるグリセリンは、当該成分100g中ジエチレングリコール0.1g以下のものでなければならない。
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令(抜粋)
- (化粧品用タール色素)
- 第三条 法第六十二条において準用する法第五十六条第八号に規定する厚生労働省令で定めるタール色素は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げるタール色素とする。ただし、毛髪の洗浄又は着色を目的とする化粧品については、すべてのタール色素とする。
- 一 化粧品(次号に掲げるものを除く。)
- 別表第一部及び第二部に規定するタール色素
- 二 粘膜に使用されることがない化粧品
- 別表第一部、第二部及び第三部に規定するタール色素
化粧品合に配可能な医薬品の成分について(平成19年5月24日薬食審査発第0524001号)抜粋
- (1) 化粧品に配合可能な医薬品成分の取扱いについて
- 承認化粧品成分として、課長通知による調査の結果、確認できた成分は別添のとおりであり、これらの成分については、別添に示す分量の範囲内において、化粧品の成分とすることができること。 ただし、安易に化粧品に配合できることを意味するものではなく、配合するにあたっては企業責任のもとに当該成分の品質及びその安全性を確認し、配合すること。
- (2) その他
- 医薬品の成分に該当するものであって、別添の承認化粧品成分の範囲を超えるものであっても、過去に承認を取得した際の承認書等、承認されていたことを明確に示す資料があり、かつ、企業責任のもとに当該成分の品質及びその安全性が確認できる場合、その分量の範囲内において化粧品の成分とすることができること。
本通知の別添中、「粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの」としては、専ら洗い流す用法で使用される化粧品(いわゆる、清浄用化粧品)が該当すること。
また、同別添中の「粘膜に使用されることがある化粧品」としては、専らメークアップ効果の目的でまつ毛の生え際に沿って使用される化粧品、専ら口唇の保護・メークアップ効果等の目的で使用される化粧品及び口腔内の清掃・口臭の予防等の目的で使用される化粧品(いわゆる、アイライナー化粧品、口唇化粧品及び口腔化粧品)が該当すること。
注:過去に承認された化粧品等に関しては、例外規定もあります。 - 以上の化粧品基準等は抜粋ですので、詳細は原文を御確認ください。
化粧品基準の表記は化粧品業界で一般的に使われている成分名と異なった表記となっています。当社のポジネガ分析(化粧品分析)の成績書は一般的な表記を採用しております、内容及び成績書の見方についてはポジネガ分析項目対照及び基準表を参照ください。ポジネガ分析のセットに含まれない項目は個別の対応となりますので、お問い合わせください。
香粧品分析主要分析装置
- ■GC/MSシステム
アジレント 5977N 
- ■HPLC(ポストカラム誘導体化・PDA・蛍光(RF)・示差屈折(RID))システム
島津製作所 LC-10A,LC-20 
- ■HPLC(PDA)システム
ACQUITY UPLC H-class 
- ■高周波プラズマ発光分光分析装置(ICP)
サーモエレクトロン iCAP 7400 DUO 
参考情報リンク
厚生労働省ウェブサイト:化粧品基準(PDF)








