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ニュース・トピックス

    検査実施料に関するお知らせ(新型コロナウイルス核酸検出)
    検査実施料について(SARS-CoV-2核酸検出)

    表示拡大はこちら → “お知らせ”

     


     

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                                   NR33040案内
                                      2022年3月

     

            検査実施料に関するお知らせ

     

     謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は格別のお引き立てを
    賜り厚くお礼申し上げます。
     2022年度版検査案内に記載の通り、令和4年度診療報酬改定にて下記項目の診療報酬
    が700点へ変更予定でしたが、令和4年3月16日付け厚生労働省保険局医療課長の通知
    「保医発0316第1号」により一部変更が通知されましたのでご案内いたします。
     ご利用の先生方には大変ご迷惑をおかけすることと存じますが、何卒ご了承賜ります
    ようよろしくお願い申し上げます。
     
                                        謹白
     
                     記

    ■適用日と保険収載内容 一部変更項目

     【適用日】 2022年 4月 1日 (金)から適用

    項目コード 検査項目 実施料
    判断料
    検査案内
    掲載ページ
    (2022年度版)
    0987 新型コロナウイルス定性 (検査委託)※ 850
    微生
    P125
    3574 新型コロナウイルス核酸検出
    (鼻咽頭・鼻腔)
    (検査委託)※
    3590 新型コロナウイルス核酸検出
    (喀痰・唾液)
    (検査委託)※

    ※検体採取を行った保険医療機関以外の施設に検査を委託する場合の点数については、中央社会保険医療協議会総会(令和4年3月16日)において承認されたとおり、令和4年7月1日に再度見直しを行い、700点となる予定。



    ▼詳細内容
    下線部分が変更されました。

    検査
    項目
    保険点数 判断料 診療報酬
    点数表区分
    備考
    SARS-CoV-2核酸検出 (検査委託)
    850点
    (425点
    ×2回分)


    (検査委託
    以外)
    :700点
    (350点
    ×2回分)

    微生
    150
    「D012」
    感染症
    免疫学的
    検査

    「56」

    または

    「D023」
    微生物
    核酸同定

    定量検査

    「10」

    SARS-CoV-2核酸検出は、採取した検体を、国立感染症研究所が作成した「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス2013-2014版」に記載されたカテゴリーBの感染性物質の規定に従って、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託により実施した場合は、区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「56」HTLV-1抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)の所定点数2回分を合算した点数を準用して算定し、それ以外の場合は、本区分の「10」HPV核酸検出の所定点数2回分を合算した点数を準用して算定する。ただし、いずれの場合についても、本検査に係る検体検査判断料は、区分番号「D026」検体検査判断料の「7」微生物学的検査判断料を算定する。なお、採取した検体を、国立感染症研究所が作成した「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス2013-2014版」に記載されたカテゴリーBの感染性物質の規定に従って、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託により実施した場合は、検査を実施した施設名を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

    ~ (略) ~

    SARS-
    CoV-2・イン
    フルエンザ
    核酸同時
    検出

    (検査委託)
    850点
    (425点
    ×2回分)


    (検査委託
    以外)
    :700点
    (350点
    ×2回分)

    微生
    150
    「D012」
    感染症
    免疫学的
    検査

    「56」

    または

    「D023」
    微生物
    核酸同定

    定量検査

    「10」

    SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出は、COVID-19の患者であることが疑われる者に対し、SARS-CoV-2及びインフルエンザウイルスの核酸検出を目的として薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品を用いて、PCR法(定性)により、唾液、鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のSARS-CoV-2及びインフルエンザウイルスの核酸検出を同時に行った場合に、採取した検体を、国立感染症研究所が作成した「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス2013-2014版」に記載されたカテゴリーBの感染性物質の規定に従って、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託により実施した場合は、区分番号「D012」感染症免疫学的検査の「56」HTLV-1抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法)の所定点数2回分を合算した点数を準用して算定し、それ以外の場合は、本区分の「10」HPV核酸検出の所定点数2回分を合算した点数を準用して算定する。ただし、いずれの場合についても、本検査に係る検体検査判断料は、区分番号「D026」検体検査判断料の「7」微生物学的検査判断料を算定する。なお、採取した検体を、国立感染症研究所が作成した「感染性物質の輸送規則に関するガイダンス2013-2014版」に記載されたカテゴリーBの感染性物質の規定に従って、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託により実施した場合は、検査を実施した施設名を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

    ~ (略) ~

                                        以上
     
     検査のご依頼に関するご不明な点やご要望等につきましては、弊社営業担当、または
     学術インフォメーションまでお問い合わせ下さい。 TEL:075-631-6230



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